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高齢者虐待防止のための指針

1.基本理念

 当事業所は利用者の人権を守り、安全でその人らしい生活を確保するため、平成18年4月1日に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」を遵守し、いかなる時も虐待を行ってはならない。高齢者虐待防止の為の取り組みの前段階に存在すると思われる「不適切なケア」を行わないように、学び、理解を深め、自覚し、利用者の人権を尊重する「適切なケア」が提供できる環境を整えることを基本理念とし、この指針を定める。


2.虐待の定義

 虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいいます。

(1)身体的虐待

 ①暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為。

 ②本人に向けられた危険な行為や身体になんらかの影響を与える行為。

 ③本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、代替方法があるにもかかわらず本人を乱暴に取り扱う行為。

 ④外部との接触を意図的に、継続的に遮断する行為。

(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

 ①意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄または放任し本人の生活環境や、本人自身の身体・精神的状態を悪化させていること。

 ②専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、本人が必要とする医療・介護保険サービスなどを、周いが納得できる理由なく制限したり使わせない、放置する。

 ③同居人などによる高齢者虐待と同様の行為を放置する。

(3)心理的虐待

 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与えること。

(4)性的虐待

 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の静的な行為またはその強要。

(5)経済的虐待

 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。


3.虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務等

 虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり「虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じます。

(1)委員会の名称は「虐待防止委員会」とする。

(2)委員会の委員長は、居宅介護支援事業所管理者が努める。

(3)委員会の委員は、同法人の居宅介護支援事業所管理者、訪問看護事業所管理者管理者補佐、通所介護事業所管理者、事務管理者とする。

(4)委員会は年2回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。

(5)委員会の審議事項

 ⚫️基本理念、行動規範等、職員への周知に関すること。

 ⚫️職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。

 ⚫️職員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること。

 ⚫️虐待防止、早期発見等に向けた取り組みに関すること。

 ⚫️️苦情解決制度、成年後見制度の活用に関すること。

 ⚫️虐待発見時の対応に関すること。

 ⚫️その他人権侵害、虐待防止に関すること。


4.虐待防止に関する責務

 ・管理者は苦情処理の体制を整備するとともに、職員に対する高齢者虐待に関する研修の実施など虐待防止の措置を講ずる責務を負う。

 ・日頃からの関わりの中で、高齢者の異変に気づき、「虐待かもしれない」と感じた場合は、深刻な状況になる前に、早めに担当ケアマネージャーへ相談を行う。

 ・高齢者虐待防止法には、介護をしているご家族の支援についても明記されています。介護負担や経済的問題など、高齢者虐待が発生する要因に目を向け、その要因を解決するための支援を行えるよう担当ケアマネージャーへ相談を行う。


5.職員の責務

 ・職員は日頃より利用者に対し正しい倫理観のもと、不適切なケアをしない、見逃さない、許さないという事を原則とし、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合や、その兆候を発見した時には、速やかに管理者に報告する責務を有する。

ここでいう「思われる」というのは、確たる証拠を必要とするものではない。

 ・職員は高齢者虐待や不適切ケアに当たると思われる事案を発見した際には速やかに管理者に報告する。

 ・職員は高齢者虐待の事案が発生した際に行われる調査に置いて隠蔽することなく協力すること。

※留意すべき事項
(1)意識の重要性

 ⚫️常に利用者の人格や権利を尊重すること。

 ⚫️職員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言動を心掛けること。

 ⚫️虐待に関する受け止め方には、利用者による個人差や性差などがあることを、絶えず認識すること。

(2)基本的な心構え

 ⚫️利用者との人間関係が構築されている(親しい間柄)と、独りよがりで思い込まないこと。

 ⚫️利用者が職員の言動に対し虐待であるとの意思表示を示した場合は、その言動を繰り返さない。

 ⚫️利用者本人は心理的苦痛を感じていても、それを訴えたり、拒否することができない場合もあることを認識すること。

 ⚫️職員同士が話しやすい雰囲気作りに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促すこと。

 ⚫️虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、利用者の立場に立って事実確認や懇切丁寧な相談支援を行うとともに、責任者に速やかに報告すること。

 ⚫️職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持つとともに、責任者への速やかな報告は職員等の義務であることを認識すること。


6.利用者等に対する当該指針の閲覧について

 ・当該指針はいつでも閲覧できるように施設内に掲示及びホームページ上で公表する。

 ・当該指針は全職員へ配布し、周知徹底を図るとともに定期的な研修を行う。

附則

本指針は令和5年11月1日より施行する。

施設概要・ご利用方法のご案内

定員数 18名    営業日 月曜〜日曜(毎日)     定休日 12/31〜1/3

利用時間 9:30〜16:00の間で3時間以上7時間未満

入  浴 入浴介助加算を算定される方は着替えをご持参下さい

食  事 500円(実費、おやつ代を含みます)

そ  の  他 「準備が大変そう」「嫌になったらどうしたら…」など、どんな事でも結構です

      ご心配事は何でもご相談下さい

      見学・体験利用随時受付中

      電話 0887−52–8345  担当 吉永

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